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債務整理のデメリット

債務整理には多くのメリットがあり、借金苦から解放されという人もたくさんたいます。

しかし、デメリットもありますから債務整理を行う前にデメリットにつきましてもよく認識しておく必要があるでしょう。

債務整理のデメリット

各債務整理のデメリットを理解せずに手続きを行いますと、反って状況が悪くなったり、苦しみが大きくなって後悔することになります。

任意整理の場合は、3年から5年にわたって返済することが多くなっていますが、その間の生活を圧迫されるというデメリットがあります。

ですから、引き直し後の残債務が高額になる場合には、自己破産のほうが良いという場合もあるようです。

また、任意整理や特定調停など、専門家に頼る必要があり、弁護士費用などお金がかかることがデメリットになります。

弁護士会の統一基準による費用は、着手金として20000×債権者数、最低50000円、報酬金として当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額が必要となっています。

特定調停のデメリットとしましては、債務総額がほどんど減額しないこともあるということです。

取引期間が短く、利息が法定金利に近い場合には、支払い総額がほとんど減らない可能性もあります。

また、申立てや調停のために最低でも2回は、簡易裁判所に出廷しなくてはいけません。

さらに、債権者の数が多くなりますと、その分調停は長引きますから、何回も調停が開かれることになったり、3年(最長で5年)で借金を完済しなければなりませんから、債務の残高が大き過ぎる場合は解決できません。

債務整理のデメリットは、信用情報機関の俗に言うブラックリストに登録されてしまうことです。

これに登録されてしまいますと5年から10年は、クレジットカード、ローン、あるいはキャッシングといった借り入れがすべてできなくなります。

この登録期間は決して短くなることはありませんし、その登録が解除になりましても、ローン審査などが厳しくなることは留意しておきましょう。

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