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自己破産について

借金(債務)を整理すると言いますと、まず自己破産という言葉が浮かぶのではないでしょうか。

支払不能、あるいは任意整理や特定調停といった債務整理手続きでは借金を支払っていくことができない状態である場合に利用する方法で、裁判所にその旨を申し立て借金の免除をしてもらいます。

自己破産について

支払不能であるかどうかは、定義が定められているわけではありませんから、ケースバイケースとなっています。

その人の収入、年齢、あるいは職業など総合的に判断されることになっています。

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図るための制度です。

自己破産で債務整理をしますと、会社や近所にその事実が知られるのではないかと心配している方も多いのですが、その心配は無用です。

破産手続開始決定を受けましても戸籍や住民票にそのことが記載されるわけではありませんから、プライベートで影響を受けることはありません。

なお、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載される決まりとなっています。

しかし、これも第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けますと破産者名簿から消されますから心配ありません。

自己破産の債務整理にかかる費用は、手数料が必要となります。

同時廃止事案の場合と管財人が付く事案の場合で料金は異なります。

実費として、印紙代、切手代、そして予納金が必要となります。

また、管財人が付く場合は、予納金がかかります。

破産手続開始決定がなされ、その後に破産管財人が選任されます。

そして、実際に破産手続が開始されることになるのですが、破産者にお金に換えられるような財産がなく、また破産手続の費用も用意できないと判断されることがあります。

そして、破産管財人が申し立てるか、あるいは裁判所の職権によって破産停止決定がされて破産手続が中止となります。

いわゆる、異時破産廃止というものです。

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