債務整理の金利について
消費者金融業者、いわゆるサラ金の金利は、大体25%から29.2%になっています。
つまり、ほとんどのサラ金は無効な利息と知りながら違法金利を利用者から搾取していることになります。
29.2%の利息である程度のお金を借り入れた場合、月々の支払のうちの大半が利息となる仕組みになっており、まとまったお金を一括で返済しない限り半永久的に返済を続けていくことになります。

払いすぎてしまった金利は債務整理で取り戻すことが可能な場合があります。
将来利息は、和解時から完済するまでの利息のことです。
弁護士を付けませんと、この間も29%というような高利が付いていることが多くなっています。
東京3弁護士会の基準によりますと、任意整理時には、経過利息と将来利息は付けないことになっているそうです。
このように、任意整理には、経過利息と将来利息がつかないというメリットがあります。
しかし、悪質な債権者の中には、経過利息や将来利息の減免を絶対に認めないところもありますから注意しておかなければいけません。
出資法の制限利率は、貸金業者の場合、年率29.2%(元本1万円につき1日8円)となっています。
金融業者以外の場合は、年率109.5%(元本1万円につき1日30円) となっています。
出資法に違反した場合は、五年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3000万円以下)の罰則が科せられることになっています。
利息制限法とは、民法上の解釈で定められた利息制限で、元本10万円未満の利息はは年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、そして100万円以上は年利15%までにするようにと定められています。
しかし、この法律に違反しましても罰則は設けられていませんから、消費者金融などは利息制限法以上の利息でお金を貸し出して暴利をむさぼっています。
この二つの法律により、いわゆるグレーゾーンがあるわけです。
いずれにしましても、弁護士や司法書士に債務整理を依頼しますと、借金の減額、もしくは過払い金の繁閑が期待できるでしょう。
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