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住宅ローンのあつかい

住宅ローンを抱えたまま自己破産をしますと大事なマイホームも手放さなくてはいけません、個人再生を選択しますと自宅は維持できます。

競売通知が来ましても、裁判所の命令によって止めることが可能です。

住宅ローンがない場合でも、すぐに現金化できてしまう資産がある場合には、自己破産より有利とされています。

住宅ローンのあつかい

個人民事再生手続きを行うには、個人であること、住宅ローンを除く負債の総額が5000万円以下であること、そして給与その他の定期的な収入が見込まれるもの、という条件を満たしていなければなりません。

債務整理において、住宅ローンがある場合には、弁護士などの専門家の指示に従って返済を続けなければいけませんが、その他の借金の支払いにつきましてはストップさせることができます。

多重債務問題を解決するには、まずは正確な債務額を調べるところから始まり、債務者の生活状況などを考慮した上でどの債務整理が最適であるか見極めることが必要となります。

借金を解決と言えば自己破産するしかないかと悩んでいる人も多いようですが、他に最適な債務整理手続を提案してもらえることもありますから、多重債務問題を専門に扱っている弁護士などの専門家に相談してみましょう。

住宅ローンを抱えての債務整理で、将来、住宅ローンの支払いができなくなりそうな場合、再生計画案に住宅ローン条項を付けることにより、住宅ローンの返済スケジュールを変更することが可能です。

これにより、住宅ローンの返済期間を原則3年もしくは5年の分割で返済していきますが、それでも支払いが困難な場合には10年延長することができるようになっています。

ただし、原則として70歳までに住宅ローンを完済することが条件となっています。

債務整理が成功しますと、借金はもう絶対にしないと心に誓う人もいるかと思いますが、不便な生活を強いられる可能性があることを留意しておく必要があります。

例えば、いつでも現金が借りられるという便利な生活ができなくなります。

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