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任意整理について

任意整理とは、裁判所などの公的機関を介さずに金融業者と交渉をして、利息、損害金、あるいは毎月の支払額の減免をしてもらい、債務を圧縮する手続のことです。

金融業者は、債務者本人が任意整理の交渉を求めましても応じてくれないのが通常で、金融業し者はまさにプロの交渉相手ですから、身内や知り合いに借金の整理を頼むのではなく、必ず弁護士や司法書士などの専門家にお願いしましょう。

任意整理について

交渉には法的知識が必要となりますし、個人と企業では、どうしても情報量や知識、そして経験に大きな差があります。

本人が交渉したものの債権者の良いように和解させられるということも少なくありません。

クレジットカードの借金における任意整理の流れは、まず依頼を受けた弁護士や司法書士などの専門家が受任通知を債権者に送付します。

通知が債権者に届きますと取り立てがストップし、和解までの間は返済が止まることになります。

債権者と和解案が合意に達しますと、和解案に従って、3~5年の間に借金を返済していくことになります。

任意整理は裁判手続ではありませんから、自己破産など他の債務整理と違って、債務者本人が裁判所に行く必要はありません。

弁護士などが債務者の代わりに債権者と交渉してくれますから早期解決が望めます。

任意整理のメリットを挙げますと、まずは裁判所を利用しませんから裁判所に出向く必要がなく、精神的圧迫がありませんし、自己破産や個人再生のように官報に掲載されることはありません。

また、一部の借金だけを整理することができたり、借金が減額できたり、あるいは金利をカットできます。

場合によっては、過払金を取り戻せることもあります。

その一方で、いわゆるブラックリストに掲載されたり、数年間は新たな借金ができなかったり、あるいはクレジットカードを作れないといったデメリットがあります。

なお、任意整理後の返済は、担当してもらった弁護士事務所など振込みをし、そこから各債権者に分配するというパターンが多くなっています。

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