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特定調停とは

特定調停は、簡易裁判所を利用して債務を圧縮する手続で支払不能までは至っていないけれど、そのうち行き詰ってしまうような状況にある債務者の経済的再生を図る制度で、ちょうど10年前に施行された新しい債務整理手続です。

特定調停とは

裁判所を利用した任意整理という言い方をされていますが、特定調停利用の目安は任意整理と同じく利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかということです。

任意整理は、弁護士や司法書士などの専門家が裁判所を利用せずに債権者と交渉をしますが、特定調停では、裁判所が債権者と債務者の仲介役となって債務整理案を作成していくと言う点で違いがあります。

また、調停が成立しますと調停調書というものが作成されますが、この調停調書は確定判決と同じ効力を持っています。

ですから、調停成立後に支払いが不能になりますと、債権者は調停調書に基づいて給与の差押えといった強制執行手続を取ることができます。

特定調停のメリットは、まず費用が安いことが挙げられます。

自己破産の債務整理などと違って1社当たり数千円で手続きができます。

他の債務整理にも言えますが、申し立てをしますとその時点から債権者の取立てがストップします。

また、利息制限法によって引きな直しが行われることにより、借金額が減額され、場合によっては、借金がゼロになることもあります。

その他、必要書類に記載して提出しますとすぐに受理されますから、手続きが簡単というのも大きなメリットになります。

特定調停のデメリットと言いますと、時間がかかってしまう場合があるということです。

借り入れ先が多い場合は、話し合いが個別で行われること、また相手の出方によっては交渉決裂して先送りされることもあって時間を要します。

また、特定調停という債務整理は、あくまでも話し合いによって解決を図るものですから、債権者側が案を認めてくれませんとまとまらず、話し合いが終了となることもあります。

そして、信用情報機関、いわゆるブラックリストに登録されるデメリットもあります。

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